入学資格
本学養成課程の入学資格は、法令により次の通り定められています。
(社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則第6条第二号)
1:学校教育法に基づく大学を卒業した者又はこれに準ずる者として厚生労働省令で定める者
2:学校教育法に基づく3年制の短期大学を卒業した者(夜間又は通信教育による学科を卒業した者を除く)又はこれに準ずる者として厚生労働省令で定める者であって、指定施設において1年以上の相談援助業務に従事した者
3:学校教育法に基づく2年制の短期大学又は高等専門学校を卒業した者又はこれに準ずる者として厚生労働省令で定める者であって、指定施設において2年以上の相談援助業務に従事した者
4:指定施設において4年以上相談援助業務に従事した者
●本学福祉養成通信課程へ入学される方
●その他(参考例)
実習免除について
実習の免除
本学養成課程への入学前に、厚生労働省令で指定する福祉施設等における相談援助業務の実務経験(1年以上の専従経験)のある方は、 「ソーシャルワーク実習」と「ソーシャルワーク実習指導」の履修が免除されます。
<免除される科目について>
「ソーシャルワーク実習」……240時間以上の福祉施設等における実習
「ソーシャルワーク実習指導」 ……前期・後期各2日間のスクーリング
相談援助業務の範囲
指定施設における相談援助業務の範囲については「社会福祉振興試験センター」ホームページ内の、 「相談援助業務」を参照してください。