高等教育の修学支援新制度
修学支援新制度
募集学科及び募集人員
「大学等における修学支援に関する法律」の成立を受け、2020年4月より、修学支援新制度が始まりました。この制度は、支援対象となる非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生に対して、給付奨学金・授業料等減免の支援を行います。
高等教育の修学支援新制度の対象機関について
本学は、更新申請を行った結果、本制度の対象機関として文部科学省より認定されました。文部科学省の確認を受けた申請書は以下からご覧になれます。
確認申請書の公表
【2023年度】豊岡短期大学における修学支援に関する法律第7条第2項の確認に係る申請書
本学における支援内容について
所得に応じて、支援区分は3段階に分かれます。
第Ⅰ区分(住民税非課税世帯)の場合
授業料等減免
- 学生減免学
- 上限250,000円
- 授業料減免学
- 上限620,000円
給付型奨学金(日本学生支援機構により給付)
- 自宅通学生
- 月額38,300円
- 自宅外通学生
- 月額75,800円
第Ⅱ区分、第Ⅲ区分(住民税非課税世帯に準ずる世帯)の場合
第Ⅱ区分は上記第Ⅰ区分の金額の3分の2、第Ⅲ区分は3分の1の額となります。
※支援区分について、毎年夏頃に、日本学生支援機構がマイナンバーを利用し所得状況を確認します。確認の結果、支援区分が変更となる場合があります。支援区分の変更により、減免額・給付額が変更または停止・廃止となる場合があります。 ※学業成績の適格認定が半年ごとに実施されます。適格認定の結果により、支援の「廃止」等の措置がとられることがあります。 ※入学金の減免は、2020年以降の新入生で、予約採用者または入学年度の4月に申請した定期採用者のみが対象です。
支援期間について
採用時から標準修業年限(卒業するまで)に限ります。ただし、家計状況や学業成績によっては、年度途中に「停止」・「廃止」等の措置がとられることもあります。
申請方法について
給付奨学金・授業料等減免の支援を受けるには、以下の2通りがあります。
- (1)予約採用:高校在学中に給付奨学金を申込み、採用候補者となっている。
予約採用候補者は、大学入学後、「進学届」を日本学生支援機構へ提出することで正式に採用者となります。 - (2)在学採用(定期採用):大学入学後、新規募集に申込む。
在学採用(定期採用)の募集は①4月頃と②秋頃(9・10月頃)の年2回を予定しています。募集日程や応募方法は、アクティブ・ポータル(Active Portal)や掲示板等でお知らせしますので確認してください。
支援要件について
以下の(1)~(4)の要件をすべて満たしている必要があります。
(1)大学等に進学するまでの期間に関する要件
以下のA~Cのいずれかに該当する必要があります。
A 高等学校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から、大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない者
B 高等学校卒業程度認定試験合格者については、当該試験受験資格を取得した年度(16歳となる年度)の初日から当該認定試験に合格した日の属する年度の末日までの期間が5年を経過していない者(5年を経過していても、毎年度認定試験を受験していた人を含む)で、かつ高等学校卒業程度認定試験に合格した日の属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない者
C その他、外国の学校教育の課程を修了した者など
(2)国籍・在留資格に関する要件
以下のいずれかに該当する必要があります。
- ・日本国籍を有する者
- ・法定特別永住者
- ・在留資格が「永住者」、「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者等」
- ・在留資格が「定住者」であって、日本に永住する意思がある者
(3)学業成績等に関する要件
①新入生(※以下のいずれかに該当すること)
- ・高校等の評定平均値が3.5以上であること、又は、入学試験の成績が上位1/2以上であること
- ・将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること
- ・高等学校卒業程度認定試験の合格者であること
②2年次(※以下のいずれかに該当すること
- ・GPA等が在学する学科における上位1/2以内であること
- ・修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること
本学の豊岡短期大学GPAに関する規程により算出する。
(4)家計の経済状況に関する要件
以下の基準を満たす必要があります。
①収入に関する基準
学生およびその生計維持者の住民税情報に基づき審査が行われます(収入基準の審査は、マイナンバーに基づき日本学生支援機構が行います)。
対象資料 | 収入基準 |
---|---|
第Ⅰ区分 | 学生本人と生計維持者の市区町村民税所得割が非課税であること |
第Ⅱ区分 | 学生本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること |
第Ⅲ区分 | 学生本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること |
- ※支給額算定基準額 = 課税標準額×6%ー(調整控除額+調整額)(100円未満切捨て)
- ※収入に関する基準は、日本学生支援機構が公開している「進学資金シミュレーター」でおおよその試算が出来ます。進学資金シュミレーター
②資産に関する基準
学生本人と生計維持者の保有する資産の合計額が、以下の基準額に該当すること。
生計維持者が2人の場合:2,000万円未満
生計維持者が1人の場合:1,250万円未満
※資産の範囲は以下のとおりで、土地・建物などの不動産は対象になりません。また、住宅ローン等の負債と相殺することはできません。
- ・現金およびこれに準ずるもの(投資信託、投資用資産として保有する金・銀等
- ・預貯金(普通預金、定期預金等)、有価証券(株式、国債、社債、地方債等
- ・満期や解約により現金化した保険
日本学生支援機構第一種奨学金との併給について
修学支援新制度を利用する方が、日本学生支援機構第一種奨学金の貸与を受ける場合、同時に受けることが出来る日本学生支援機構 第一種奨学金の月額が以下の額に調整されます。
給付奨学金の区分 | 自宅通学 | 自宅外通学 |
---|---|---|
第Ⅰ区分 | 0円 | 0円 |
第Ⅱ区分 | 0円 | 0円 |
第Ⅲ区分 | 22,900円 | 17,400円 |
家計が急変した場合の支援について
修学支援新制度(授業料等減免・給付奨学金)を希望する学生で、予期せぬ事由により家計が急変した場合、家計急変に係る支援を申請することが出来ます。
●家計急変の事由
- ①生計維持者の一方(又は、両方)が死亡した場合
- ②生計維持者の一方(又は、両方)が事故または病気により、半年以上、就労が困難な場合
- ③生計維持者の一方(又は、両方)が失職した場合(※非自発的失業の場合に限る)
- ④生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合
●申請の時期
家計急変に係る支援の申請は、原則、家計急変事由の発生から3ヵ月以内
- ※家計急変に係る支援の申請を希望する場合は、豊岡短期大学教務学生課奨学金担当までお問い合わせください。