気象警報による休講措置
休講措置について
気象警報による休講
(1) 特別警報による休講
姫路市または加古川市または明石市に「特別警報」が発表された場合、休講となります。
(2) 気象警報による休講
下記の①または②に定められた警報が発表された場合、休講となります。
① 次のアからウのいずれかの地域に「暴風警報」「大雪警報」「暴風雪警報」が発表されたとき
ア. 姫路市
イ. 加古川市
ウ. 明石市
② 姫路市に「洪水警報」が発表されたとき
気象警報による交通機関の運休
気象警報による交通機関の運休の場合、次のいずれかに該当する場合とします。
① 阪神電車または山陽電車が運行停止となったとき。
② JR西日本「神戸線」および阪急電車が同時に運行停止になったとき。
台風等による休講
交通機関の運行停止 気象発表の解除時刻 |
授業 試験の取扱い |
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7時までに解除 | 平常通り 授業実施 |
11時までに解除 | 午後(第3限以降) 授業実施 |
11時を過ぎても発表中 | 全日休講 |
看護学部 実習における気象警報による休講措置
実習中の気象警報による休講措置は、地域・領域により異なる為、指導教員の指示に従ってください。